建設業経理士CPD講習

建設業経理士CPD講習

トップページ  > 建設業経理士CPD講習とは  > 受講対象者・講習受講の目安

受講対象者・講習受講の目安

登録経理試験 1級・2級 合格者へ

1級・2級登録講習会を受講された方(登録経理試験 1級・2級合格者)へ

受講対象者

受講対象者について
① 登録経理試験 1級 合格者
② 登録経理試験 2級 合格者
③ 1級・2級 建設業経理士登録講習会を受講された方(登録経理試験1級・2級合格者)

登録経理試験 1級・2級 合格者

登録経理
試験年度
合格証明書記載の
合格年月日
経営事項審査における
登録経理試験の加点期限
左記加点期限後も経営事項審査で
加点評価を受けるための講習受講時期
~平成30年度
(上期試験まで)
~平成30年11月まで 建設業経理士CPD講習を
既に受講された方
修了年月日(受講日)から5年を経過した日の属する年度末(3月31日)
までは経営事項審査において加点評価されます。
建設業経理士CPD講習を未受講で
これから経営事項審査で加点評価を
希望
される方
令和6年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
平成30年度
(下期試験)
令和元年5月 令和7年3月末の審査基準日 令和7年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
平成31年度
(上期試験)
令和元年11月
平成31年度※令和元年
(下期試験)
令和2年5月 令和8年3月末の審査基準日 令和8年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
令和2年度
(上期試験)
令和2年11月
令和2年度
(下期試験)
令和3年5月 令和9年3月末の審査基準日 令和9年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
令和3年度
(上期試験)
令和3年11月
令和3年度
(下期試験)
令和4年5月 令和10年3月末の審査基準日 令和10年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
令和4年度
(上期試験)
令和4年11月
令和4年度
(下期試験)
令和5年5月 令和11年3月末の審査基準日 令和11年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
令和5年度
(上期試験)
令和5年11月
令和5年度
(下期試験)
令和6年5月 令和12年3月末の審査基準日 令和12年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)(※2)
(※1)建設業経理検定資格自体には有効期限はありません。(一度合格すれば生涯有効です)
(※2)経営事項審査の申請において、所属企業の審査基準日以前に取得した「建設業経理士CPD講習」受講修了証が必要となります。
▲上に戻る

1級・2級登録講習会 受講者

1級・2級登録講習会
受講年度
経営事項審査における
「1・2級登録講習会」有効期限
「建設業経理士CPD講習」受講の目安
~平成29年度 令和5年3月末の審査基準日 令和5年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)
平成30年度 令和6年3月末の審査基準日 令和6年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)
平成31年度
(令和元年度)
令和7年3月末の審査基準日 令和7年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)
令和2年度 令和8年3月末の審査基準日 令和8年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)
令和3年度 令和9年3月末の審査基準日 令和9年4月1日以降に到来する審査基準日までに
講習を受講することが必要です。(※1)
(※1)経営事項審査の申請において、所属企業の審査基準日以前に取得した「建設業経理士CPD講習」受講修了証が必要となります。 ▲上に戻る
Copyright © 2022 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved.