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受講対象者・講習受講の目安
1級・2級登録講習会を受講された方(登録経理試験 1級・2級合格者)へ
受講対象者
- 受講対象者について
- ① 登録経理試験 1級 合格者
- ② 登録経理試験 2級 合格者
- ③ 1級・2級 建設業経理士登録講習会を受講された方(登録経理試験1級・2級合格者)
登録経理試験 1級・2級 合格者
登録経理 試験年度 |
合格証明書記載の 合格年月日 |
経営事項審査における 登録経理試験の加点期限 |
左記加点期限後も経営事項審査で 加点評価を受けるための講習受講時期 |
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~平成30年度 (上期試験まで) |
~平成30年11月まで | 建設業経理士CPD講習を 既に受講された方 |
修了年月日(受講日)から5年を経過した日の属する年度末(3月31日) までは経営事項審査において加点評価されます。 |
建設業経理士CPD講習を未受講で これから経営事項審査で加点評価を 希望される方 |
令和6年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
||
平成30年度 (下期試験) |
令和元年5月 | 令和7年3月末の審査基準日 | 令和7年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
平成31年度 (上期試験) |
令和元年11月 | ||
平成31年度※令和元年 (下期試験) |
令和2年5月 | 令和8年3月末の審査基準日 | 令和8年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
令和2年度 (上期試験) |
令和2年11月 | ||
令和2年度 (下期試験) |
令和3年5月 | 令和9年3月末の審査基準日 | 令和9年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
令和3年度 (上期試験) |
令和3年11月 | ||
令和3年度 (下期試験) |
令和4年5月 | 令和10年3月末の審査基準日 | 令和10年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
令和4年度 (上期試験) |
令和4年11月 | ||
令和4年度 (下期試験) |
令和5年5月 | 令和11年3月末の審査基準日 | 令和11年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
令和5年度 (上期試験) |
令和5年11月 | ||
令和5年度 (下期試験) |
令和6年5月 | 令和12年3月末の審査基準日 | 令和12年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1)(※2) |
(※2)経営事項審査の申請において、所属企業の審査基準日以前に取得した「建設業経理士CPD講習」受講修了証が必要となります。
1級・2級登録講習会 受講者
1級・2級登録講習会 受講年度 |
経営事項審査における 「1・2級登録講習会」有効期限 |
「建設業経理士CPD講習」受講の目安 |
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~平成29年度 | 令和5年3月末の審査基準日 | 令和5年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1) |
平成30年度 | 令和6年3月末の審査基準日 | 令和6年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1) |
平成31年度 (令和元年度) |
令和7年3月末の審査基準日 | 令和7年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1) |
令和2年度 | 令和8年3月末の審査基準日 | 令和8年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1) |
令和3年度 | 令和9年3月末の審査基準日 | 令和9年4月1日以降に到来する審査基準日までに 講習を受講することが必要です。(※1) |